子供が生まれて育休を取得して、ひとだんらくついたと思ったら育休も明けて、バタバタといろいろ大変ですよね。
でも徐々に生活のリズムに慣れてきたら「二人目もほしいな」と考えられるママさんも多くいらっしゃると思います。
でも「育休が明けたばかりなのに、また妊娠・出産で育休なんて、やっぱり非常識!?」と思ってしまうママさんも多いのではないでしょうか?
もちろん妊娠は、欲しいと思ってすぐ授かるわけではありません。
いつ授かるかは、誰にもわかりません。
ただすぐに欲しいと思うなら、批判のある言い方かもしれませんが、会社のことは一旦おいといて、是非頑張ったら良いと個人的には思います。
二人目出産を決める時期は、その人のおかれている状況で違います。
お母さんの年齢や体調、職場の状況、子育てをサポートしてくれる人や保育所などの有無などです。
あなたの会社が、あなたの代わりになる人を雇ってくれていて職場の雰囲気が良いのであれば、連続して育休を取っても問題ないかもしれません。
できれば、職場の人にも迷惑をかけずに祝福してもらえるような状況で二人目を妊娠したいですよね。
でも、それがどのタイミングなのかは、それぞれの職場や状況で違うので、正直「コレ!」というものはありません。
いろいろなことを考えて、ご夫婦でのベストな時期を決めてくださいね。
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育休中に二人目妊娠が発覚!会社への報告はいつどうすればいい?
世の中には、いろいろな年齢差の兄弟がいます。
育休中に妊娠する人ももちろんたくさんいるでしょう。
それは計画的だったり、そうでなかったり、様々だと思います。
私の友人の中には、「育休を連続してとりたいから」と、育休中に二人目を年子や2学年差で出産した人が複数います。
育休中に妊娠したら会社への報告は必須
育休中に妊娠した場合は、必ず会社に報告しなければいけません。
時期としては、働いているときに報告する場合と同じ「妊娠4~5ヶ月頃」が多いと思います。
ただ、育休が終わってしまいそうな時期や特別な事情がある場合は、もっと早くに報告して良いと思います。
報告するときは、「育休を延長したい」のか「退職したい」のかの希望も伝えることになると思います。
何も考えずに報告する人はいないと思いますが、
「このまま育休と連続でとったら会社に迷惑がかかってしまうかもしれないから、本当は続けたいけど退職しよう」
と思う人もいるかもしれません。
育休を延長するかどうか決めるためのポイント
育休を延長するのか、退職するのかを決めるのに大事なポイントは、働きながら子ども二人の育児ができるのかどうか、ということだと思います。
保育所に入れるのか、頼れる人(旦那様・ご両親・有料サービスなども含めて)がいるのか等の具体的なことを考えてみてください。
育休を延長する場合は、仕事に対するアツい思いも一緒に伝えても良いかもしれません。
そのときの会社の反応で、会社の本質がわかるかもしれません。
おめでとう!と素直に喜んでくださるのか、それとも明らかに迷惑そうな感じなのか…。
良いのか悪いのか、今後復帰した場合に働く上での参考になると思います。
ただ、あなたが休んでいる間に、あなたの仕事を代わりの人がしてくれているというのは事実なので、謙虚な気持ちを忘れずにいましょう。
しかし、妊娠はおめでたいことに間違いありません。
遠慮しすぎずに、見通しをたてて報告すれば理解していただける職場が数多くあってほしいと願っています。
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育休中に妊娠!その後退職となるとき!気を付けておくべきポイントは?
育休中に二人目を妊娠したら、職場復帰せずに退職を希望される人もいると思います。
法律的には育休中に退職することは、可能です。
ただ、育休は「休んだあとに復帰する」という前提のもので取得するものだということも理解しておいてください。
そして、もしかすると職場の方からすれば「復帰せずに退職するなんて」と思われてしまうかもしれません。
でも、そこは割り切りましょう。
子どもを授かることは、この世の中で一番大事で尊いことです。
妊娠出産が行われないと、人類は滅びます。
なので、退職を決めたとしても、あなたの選択は間違いではありません。
申し訳ない気持ちがあれば、職場の人にも丁寧にご挨拶されれば良いと思います。
育休中のお金のこと
育休中に退職すると、「出産一時金」や「出産手当金」はもらえなくなるのかと心配される人もいると思います。
そこで、そんな育児休暇中に退職したときのお金のことについて、見ていきましょう!
育児休暇中に退職したときのお金のこと①出産一時金
出産費用の補填のために、健康保険から支給される最大42万円(健康保険組合によって違う場合があります)のお金のことです。
これは
①健康保険の資格喪失日の前日(退職日)まで被保険者として1年以上継続して加入していること
②資格喪失日(退職日)から6ヶ月以内に出産していること(流産・早産の場合は妊娠4ヶ月以上の出産であること)
が満たされていれば問題なく支給されます。
もしこの二つの条件が満たされていなくても、ご主人の健康保険の扶養になっていれば、そちらの健康保険組合から「家族出産育児一時金」を受け取ることができます。
育児休暇中に退職したときのお金のこと②出産手当金
産休をとったために無収入になってしまうことを避けるために、健康保険から支給されるお給料のようなものです。
ざっくり言うと、お給料の3分の2の金額です。
そのため、原則としては産休中に退職してしまうとこのお金はもらうことができません。
しかし、
①健康保険の資格喪失日の前日(退職日)まで1年以上継続して健康保健に加入していること
②出産する42日以前(多胎妊娠の場合は出産する98日以前)に退職していないこと
を満たしていれば、支給されます。
※産休は出産する6週間前から取得するものなので、おそらく産休取得者は②の条件はクリアしていると思います。
その他にも、「育児休業給付金」という制度がありますが、これは産休中に退職してしまった場合は受け取ることができません。
さらに、産休中は健康保険料の支払い場免除される場合があるのですが。
でも退職してしまえば、国民健康保険に入るか、旦那様の扶養に入ることになるので、別途保険料や手続きが必要になってきます。
ただこのような、「お金に関わること」については、退職前の働いている状況などで違ってきます。
なので加入されている健康保険組合などに確認されると良いと思います。
育休明けだけど二人目が欲しい!のまとめ
- 二人目のタイミングは、夫婦で良く話し合って決めてください。
- 育休中に妊娠して育休を延長することも、退職することも、法律上問題ありません。
- 育休中にもらえるお金については、健康保険組合に確認すると良いと思います。