働く親にとって、子どもが生まれた後「育休」いわゆる「育児休業」を取ることは、
「育児に専念できる」
「キャリアを中断しなくて良い」
という大きなメリットがあります。
でも、未だに会社によっては「育休はとれない」と言ってくる会社もあります。
そこで今回は、そんな「育休」について、あなたが損をすることがないために
- 「育休」を取得できる条件
- 会社に「育休はとれない」と言われたときの対応
- 会社側が育休を拒否できる2つのケース
育休が取れないと言われたとき!退職を考える前にするべきことは?
「育休」、いわゆる「育児休業」は、
- 同じ会社で1年以上働いている
- 生まれる子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約が満了しない
つまり、
- 同じ会社で1年以上働いている
- 生まれる子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約が満了しない
- 男性だろうが
- 契約社員だろうが
- 派遣社員だろうが
育休取得条件を満たしているのに育休が取れない場合は?
もし、会社が育休の取得条件を満たしているにも関わらず「育休はとれない」と言ってきた場合。
これは「育児介護休業法」に反することになるので「違法」となります。
違法な対応をした会社には、
- 厚生労働省から報告が求められる
- 助言/指導/勧告される
- 会社名・企業名の公表
- 20万円以下の罰金
また、育休が認められない場合だけではなく、育休を取得することで
- 異動
- 降格
- 解雇
「育休取得」に対して納得がいかない対応を会社にされた場合は、まず以下の機関に相談しましょう。
「育休取得」について相談できる機関①「産休・育休についての相談窓口」
実は、日本では、2022年4月1日施行の「育児・介護休業法」改正によって、育休を取得しやすいように「産休・育休についての相談窓口」の設置を会社内に求めています。
なので、会社内に「産休・育休についての相談窓口」がある会社は、まず「産休・育休についての相談窓口」に相談してみましょう。
- 現在の会社体制の見直し
- 事実関係の調査
- 上司への助言
私の場合、過去に「育休」ではなく「有休」を転職前に取りたい旨を上司に伝えたところ、拒否された経験があります。
ただ、「拒否される理由なんてない」と思っていましたし。
それに「転職する=その会社は退職する」ということなので、「どう思われてもいいや。」と会社の本社の相談窓口に相談した経験があります。
すると上司も自分の非を認め、無事に有休をとって退職・転職することができました。
「育休取得」について相談できる機関②「人事部」
まだまだ会社に育休の相談窓口がない会社も多くあります。
育休の相談窓口がない会社の場合は、産休や育休に詳しい「人事部」に相談してみましょう。
「育休取得」について相談できる機関③「総合労働相談コーナー」
「総合労働相談コーナー」では、労働問題に関する相談にのってくれる機関です。
各都道府県の労働局や全国各地の労働基準監督署に設置されています。
相談をすることで「助言」や「情報」を提供してくれます。
なので、その「助言」や「情報」をもとにすれば、上司や会社に理解してもらいやすくなりますよ。
「育休取得」について相談できる機関④「労働局」
各都道府県にある「労働局」には、「雇用環境・均等部」という部署があります。
「雇用環境・均等部」では、「育児介護休業法に基づく紛争解決援助」も業務の一つ。
「会社に育休がとれないと言われた。」ことも相談できるので、ぜひ利用してみましょう。
「育休取得」について相談できる機関⑤「労働基準監督署」
全国各地にある「労働基準監督署」では、「労働基準法」など、法令を順守しない会社の
- 監督
- 調査
- 指導
理不尽な会社の対応があった場合に利用できます。
「育休取得」について相談できる機関⑥「弁護士」
会社内・会社外に相談しても問題が解決しなかった場合は、「弁護士」を通して訴訟を起こすやり方も一つです。
会社は法的措置を求められることになるので、育休の取得はもちろん会社の体制も変わっていくことが見込まれます。
育休が取れない会社はブラック確定!?会社側が拒否できる条件があるって本当?
お伝えした通り、育休は
- 同じ会社で1年以上働いている
- 生まれる子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約が満了しない
つまり、育休を申請しても「とれない」と拒否してくる会社は、「ブラック企業」であると考えて良いでしょう。
「みんな忙しいのに育休なんてとって良いのかな?」
「育休を取っている間の仕事はまわるのかな?」
と思い込んで「だったら会社を辞めた方が良いのかな?」と、考える女性は多いんです。
でも、自分が育休を取得することで、「育休制度」が会社に根付き、今後女性が育休を取得しやすくなるきっかけにつながるという考えもあります。
また、お伝えしているように「育休はとるべき」と国が認めた制度です。
「前例が無いから」と育休を拒否することは違法です。
強い気持ちで育休の取得をお願いしましょうね。
ただし!育休を会社が拒否できるケースが実は「2つ」あります。
会社側が育休を拒否できる2つのケース
では、育休を会社が拒否できるケースを2つ見ていきましょう。
育休を会社が拒否できるケース①子どもが1歳6ヶ月になる日までに雇用契約が満了するケース
「契約社員」や「派遣社員」は、働く期間が決まっています。
なので、子どもが1歳6ヶ月になる日までに雇用契約が満了する場合。
そういうときには、育休後に会社に復帰できないことが分かっているので育休を取得することができません。
ただし、雇用契約が満了しても、その後更新の予定があるのであれば、「契約社員」や「派遣社員」あっても育休は取得できます。
育休を会社が拒否できるケース③「労使協定」を定められているケース
会社と労働者間で締結されるルールである「労使協定」に
「雇用期間が1年未満」「1年以内に雇用が終了」「1週間の所定労働日数が2日以下」の場合は「育休は取得できない」
と締結されていれば、育休を取得することはできません。
後々、
- 聞いていなかった
- 知らなかった
ただ、労使協定を締結した後に会社側が育休をOKした場合は、育休を取得することができるのも知っておいてくださいね。
まだまだ課題の多いパパの育休取得
「育休」は、
- 同じ会社で1年以上働いている
- 生まれる子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約が満了しない
でも、厚生労働省が発表している「令和4年度雇用均等基本調査」によると、
- 女性の育児休業取得率は80.2%
- 男性の育児休業取得率は17.13%
参考URL:(厚生労働省 令和4年度雇用均等基本調査 事業所調査)
その背景には、まだまだ「育休は女性が取得するもの」という考えが根強いことが分かります。
男性の育休取得は難しい?今後の男性の育休取得率目標は?
また、男性が取得しようとすると
- 男のくせに
- 育休をとって何ができる?
- どうせ会社を休みたいだけだろう
- 休んでいる間にキャリアを抜かれるぞ
まだまだ、日本は会社側、そして男性・パパ自身にも育休取得への課題があることが分かります。
それでも、今の日本では男性の育休取得率目標を
- 2025年までに50%
- 2030年までには85%
しかも、男性の育休の取得日数を見ても「40日前後」と「1年」取得する女性と大きな差があります。
「育児・介護休業法」の改正の施行例
男性・パパの育児休業取得率の低さや取得日数の少なさから、2022年~2023年にかけて、「育児・介護休業法」の改正が3段階に分けて施行されています。
例えば、2022年4月1日には
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口の設置
・2023年4月1日には「育児休業取得状況公表の義務化」
などが施行されています。
皆さんの家庭では、旦那さんが勤める会社に育休取得に対して何か変化があったでしょうか?
我が家では、もっと前の次男が0歳の時、旦那が育休を取得してくれましたが、たった「1日」。
何のための育休だったのか私には謎です。
「同じ家庭内で子どもを育てる親」であることは勤めている会社や男性・女性に関係なく、みんな同じ条件と考えます。
それぞれの家庭のやり方やルールを決めて、夫婦でお互いに気持ち良く子育てができると良いですね。
育休は取れないと言われたら退職!?のまとめ
育休を取ろうと申請した時に会社が拒否してきたらそれは「違法」です。
「育休」は、
- 同じ会社で1年以上働いている
- 生まれる子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約が満了しない
会社が拒否してきた時は、「産休・育休についての相談窓口」や「人事部」、外部の「総合労働相談コーナー」「弁護士」などに相談してみましょう。
強い気持ちで決して負けないように育休を取得しましょうね。