育児休業給付金が2人目はもらえない場合があるって本当?確認はどうすればできる?

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育児休業いわゆる「育休」をもらっているママにとって、「育児休業給付金」はとっても助かる制度ですよね。

この育児休業給付金は、

「180日までは休業開始時賃金日額の×67%」
「181日以降は休業開始時賃金日額の×50%」

も支給される制度です。

「育児休業給付金」は、何人子どもを産んでももらえるものなのかというと…答えは「YES」。

「産休」や「育休」という名の「休み」は何人目でも取得できます。

でも、育休中に支給される給付金「育児休業給付金」は、出産するタイミングによっては支給されない場合があるんです。

詳しく解説していくので、悩んでいるママは参考にしてくださいね。

育児休業給付金は2人目のときは2歳差がいいって聞くけどその理由は?

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働くママにとって、「妊娠」「出産」に関わる給付金はとっても助かる制度ですよね。

「妊娠」「出産」に関わる給付金には、

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
があります。

そのうちの今回ピックアップしていくのが「育児休業給付金」です。

「育児休業給付金」は、

  • 180日までは休業開始時賃金日額の×67%
  • 181日以降は休業開始時賃金日額の×50%
も支給されますが、2人目や3人目を出産するタイミングによって、実は「支給されない場合」があります。

育児休業給付金が支給される条件とは?

育児休業給付金を支給してもらうには、「育児休業開始日から前の2年間に11日以上出勤した日が12ヶ月以上ある」という条件が必要です。

例えば、

  • 1人目の育休で最長である2年の育休を取得している
  • 1人目育休中に2人目妊娠をした
  • 2人目育休中に3人目妊娠をした
など、「育児休業開始日から前の2年間に、11日以上出勤した日が12ヶ月以上ある」という条件を満たせない場合。

2人目以降の「育児休業給付金」が支給されないというわけです。

なので、「2人目以降の出産は出産後一度職場復帰した後の2歳差が良い」と言われているんです。

でも、実は、「育児休業給付金」には「4年遡り(さかのぼり)」というルールもあります。

育児休業給付金の4年遡り制度とは?

実は、「育児休業給付金」には、

  • 育休中に2人目以降を妊娠して復職せずに出産・育休
  • 怪我や病気
など、仕方のない理由で会社を休んでいた場合。

「育児休業給付金」支給の条件である

「育児休業開始日から前の2年間に11日以上出勤した日が12ヶ月以上ある」

という条件を「4年前」まで遡らせることができる「4年遡り制度」があります。

なので、4年遡って2人目・3人目でも「育児休業給付金」が受け取れる場合もあるのです。

自分が4年遡り制度で「育児休業給付金」が支給されるのか不安な時は、「会社の労務」もしくは「ハローワーク」に相談してみましょう。

2人目妊娠のタイミングによるメリット・デメリット

働くママにとって、妊娠・出産・子育ては大きな課題ですよね。

  • 妊娠することで会社に迷惑をかけないか
  • まだ休むの?と思われないか
  • 育児と仕事を両立できるのか
  • もし希望のタイミングで妊娠しなかったらどうしよう
など、色々な不安や心配事があると思います。

そこで次は、今後2人目を考えている働くママの2人目の3つのパターンを解説していこうと思います。

①1人目の育休後一度職場復帰してから4年以上開けて2人目の産休・育休を取得するパターン
② 1人目の育休後一度職場復帰してから2.3年後に2人目の産休・育休を取得するパターン
③1人目の育休中2人目を妊娠して、一度も復職せずに出産するパターン

それぞれのメリット・デメリットを紹介していきたいと思います。

ぜひ、自分の気持ちに近いのはどれかを探る参考にしてみてくださいね。

①1人目の育休後一度職場復帰してから4年以上開けて2人目の産休・育休を取得するパターン

社長さんや管理職などのママの場合、続けて産休・育休をとることが難しいママも多くいます。

4年以上開けてから2人目の産休・育休を取得するメリット・デメリットがコチラ↓

4年以上開けてから2人目の産休・育休を取得する〈メリット〉

  • 数年間復職しているので「会社に迷惑をかけている」気持ちが薄くなる
  • 復職後の大変なポイントが分かっている
  • 仕事と育児の両立のコツをつかんでいる
  • 1人目と2人目に年の差があるので子育ての負担が軽減される

4年以上開けてから2人目の産休・育休を取得する〈デメリット〉

  • 2人目を妊娠・出産する年齢が高齢になってしまうママもいる
  • 「小学校」と「保育園」、」「中学校」と「小学校」など、子どもの環境が違うことで行事や懇談・参観などが忙しくなる

② 1人目の育休後一度職場復帰してから2.3年後に2人目の産休・育休を取得するパターン

保育園や幼稚園に通っている子どもを見ても2.3歳差の兄弟姉妹は多いので、1人目から2.3年後に2人目の産休・育休を取得するママは多いと思われます。

一度職場して2.3年後に2人目の産休・育休を取得するメリット・デメリットがコチラ↓

一度職場して2.3年後に2人目の産休・育休を取得する〈メリット〉

  • 歳が近いので同時に子育てができて終わる
  • 子どもの行事や懇談・参観などにまとめて参加しやすい
  • 仕事と育児の両立のコツをつかんでいる
  • 高齢になる前に妊娠・出産ができるママもいる

一度職場して2.3年後に2人目の産休・育休を取得する〈デメリット〉

  • 職場に復帰して比較的すぐに2人目の産休に入るので会社に申し訳なく感じる
  • 1人目の職場復帰後が時短勤務の場合、「育児休業給付金」の支給が少なくなる

③1人目の育休中2人目を妊娠して一度も復職せずに出産するパターン

高齢のママや一気に妊娠・出産をしたいママなど、数年間子育てに専念するパターンです。

数年間子育てに専念する〈メリット〉

  • 歳が近いので同時に子育てができて、終わる
  • 育児休業給付金は、1人目を出産する前の給与が基準になるので、1度時短復帰するより支給額が高くなる
  • 高齢になる前に妊娠・出産ができるママもいる

数年間子育てに専念する〈デメリット〉

  • 育休明け、仕事と2人の子育てを同時にこなす必要がある
  • 続けて2人目を妊娠・出産するパターンでも1人目に4年遡りルールを適用していると育児休業給付金が支給されない
というメリット・デメリットがあります。

ご自身や旦那さんとよく話し合って、自分たちが

「育てやすい」
「仕事しやすい」
「ストレスが少ない」

パターンを選択しましょうね。


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育休中に妊娠したときに復帰しない!みんなどんな基準で判断しているの?

前項でお伝えした「3.1人目の育休中2人目を妊娠して、一度も復職せずに出産するパターン」ですが、ママによっては、

  • 復帰しても時短勤務で迷惑をかける
  • つわりなどで体調を崩す可能性がある
  • 安定期に入るまでは安静にしていたい
  • 1人目の子育てが大変
  • 1人目の子どもとの時間を大切にしたい
などの理由で、育休中に妊娠した時に復帰しないママもたくさんいます。

「たくさんいる」というだけあって、1人目の育休から復職せず、2人目の産休・育休を取得することは可能です。

もちろん、育休は「復職すること」が前提で取れる制度なので、会社側は「戻って来てくれる」と準備をしています。

なので、もし1人目の育休中に2人目の妊娠が発覚し、続けて産休・育休に入りたい場合は早めに会社に報告をしましょう。

2人目出産前の期間を「1人目の育休」とするのか「2人目の産前休暇」とするのかで支給される金額が違う

実は、1人目の育休中に2人目の妊娠が分かって続けて会社を休む場合、支給される金額には、2つのパターンあるんです。

①2人目出産直前を「1人目の育児休暇」とするパターン
②2人目出産直前を「2人目の産前休暇」とするパターン

このの2つです。

支給される金額の違い①2人目出産直前を「1人目の育児休暇」とするパターン

まず、1つ目の「2人目出産前の期間を『1人目の育休』とするパターン」のとき。

2人目の「産前休業」は申請せず、出産日まで1人目の育休を継続する形になります。

そのため、2人目出産日までの1人目の「育児休業給付金」が支給されます。

ただ、2人目を出産した時点で、1人目で支給してきた「育児休業給付金」が終了します。

そして、2人目の「出産手当金」が支給されます。

支給される金額の違い②2人目出産直前を「2人目の産前休暇」とするパターン

2つ目の「2人目出産前の期間を『2人目の産前休暇』とするパターン」のとき。

1人目の「育児休業給付金」が、2人目の産前休業開始日の前日で終了になる特徴があります。

そして、2人目の「出産手当金」が支給されます。

でも、1の「2人目出産前の期間を『1人目の育休』とするパターン」の方が支給される総額は多くなることがほとんどなんです。

ぜひ、参考にしてみてくださいね。

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育児休業給付金が2人目はもらえない場合がある?のまとめ

働くママの強い味方である「育児休業給付金」ですが、支給される条件には、

「育児休業開始日から前の2年間に11日以上出勤した日が12ヶ月以上ある」という条件が必要です。

  • 1人目の育休を最長である2年をとっている
  • 1人目育休中に2人目妊娠をした
  • 2人目育休中に3人目妊娠をした
場合でも、「4年遡り制度」があります。

自分がもしかしたら4年遡ったら2人目の育児休業給付金が支給されるかもしれない場合は、会社の労務課やハローワークに相談してみてくださいね。

「産休」も「育休」も「育児休業給付金」も「出産育児一時金」「出産手当金」も条件を満たせば支給される制度です。

自分や会社に罪悪感を感じることもありますが、自分の気持ちに1番良い形の選択をしましょう。