育休延長の申請が間に合わない!給付金が延長できる裏ワザ!?

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最近では、「育児・介護休業法」の改正に伴い、育休を取得するパパが増えてきましたね。

実は、政府は令和7年までにパパの育休取得率を30%に引き上げる目標を掲げているのです。

なので、パパの育休をサポートしてくれる会社も増えてきているんだとか。

そこで今回は、パパの育休の中でも「育休の延長」について解説していきたいと思います。

育休延長申請はどんなときに可能なの?いつまでに申請をすればいいの?

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育休とは、

  • 「育児介護休業法」に基づいて取ることができる休業制度
  • 育児休業給付金が支給される
  • 社会保険料の免除
  • 原則として子どもが1歳になるまで
という決まりがあります。

どんなときに育休の延長ができるの?

でも、子どもが1歳を迎える時に

  • 保育園に入園できない「待機児童」になってしまった
  • 子ども育てる人が「死亡」や「怪我」「病気」になってしまった
  • 「離婚」などで子どもを育てる人と別居になってしまった
  • 新たな妊娠で6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定もしくは産後8週間を経過していない
などの事情がある場合、育休を延長することができます。

育休の延長は、子どもが

  • 1歳6ヶ月になるまで
  • 2歳になるまで
の2回可能で、育休の延長を会社が拒否することはできません。

育休を延長するために必要な書類は?

育休を延長するためには、「延長したい日から2週間前まで」に会社に書類を提出する必要があります。

書類には、

  • 「育児休業期間変更申請書」
  • 保育園の「入園不承諾通知書」
  • 延長を証明する「書類」
がありますが、特に保育園の「入園不承諾通知書」は、住んでいる地域によって送付されるタイミングが違うんです。

そのため、育休を延長したい2週間前に間に合わない場合もあるというわけです。

もし、保育園の「入園不承諾通知書」が2週間までに間に合わない場合育休が延長できないのかというと、「そうではありません」。

会社や地域によっては、「育児休業期間変更申請書」のみで育休を延長することができます。

なので、保育園の「入園不承諾通知書」が2週間までに間に合わなさそうな時は、

「会社」
「市(区)役所」
「ハローワーク」

に問い合わせてみることをおススメします。

保育園の「入園不承諾通知書」が入手できない場合はどうしたらいいの?

保育園の「入園不承諾通知書」が入手できない場合は、

  • 事実が確かである判断を得るための「疎明(そめい)書」
  • 事情を記入して要請や改善のために用いられる「嘆願(たんがん)書」
を提出すれば育休を延長できる場合もありますよ。

育休延長に必要な確認書類

「待機児童」になってしまった場合以外の事情で、育休を延長したい場合に必要な確認書類がコチラ↓です。

  • 子ども育てる人が「死亡」してしまった時→「住民票の写し」「母子健康手帳」
  • 子ども育てる人が「怪我」や「病気」になってしまった時→「医師の診断書」
  • 「離婚」などで子どもを育てる人と別居になってしまった時→「住民票の写し」「母子健康手帳」
  • 新たな妊娠で6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定もしくは産後8週間を経過していない時→「母子健康手帳」
が必要です。

ぜひ、覚えておいてくださいね。


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育休延長の手続きを忘れたらあきらめるしかない?!

育休延長の手続きを忘れてしまっていたとき、あきらめる前にトライすることがあります。

ダメもとで「保育所に入れていない証明」をありとあらゆる手段で集めるのです。

そして「育休延長ができないと生活が困難になる」といった「自分で書く嘆願書」も添えます。

育休法によって、会社側は育休の延長の申し出を拒むことはできないのです。

手続きが遅れたときは、延長を申し出てから2週間以内に、会社側の方で開始日を決めることができます。

なので、そのときは一時的に出社をする必要が生まれます。

ただこのとき、育休延長はできても「育児休業給付金はストップする」可能性は大きいです。

なのですが、

「保育所に入所出来ていない証明書」
「自分で書く嘆願書」

をハローワークに提出したら、なんと給付金継続が可能になったという例があるんです。

このとき用意した書類は

  • 意味をなさないが期限を過ぎてから申請した入所申込書のコピー
  • 役所で用意したもらう「保育所に入っていない確認書」「保育所の空きが無い確認書」
  • 社労士にお願いする「保育所に入所できていないという疎明書」
  • 育休延長ができないと生活が困難になるという自力で書く嘆願書
    • 入所できずに困難を極めていることの証明を、これ以上やりようがないほどぶつけるような感じです。

      ただ逆に「申請期間を過ぎたら一切受け付けない」という例もあるので、まずはハローワークに確認してやれることはやってみてくださいね。

      可能性はゼロではないですよ!

      育児休業給付金が増える?育休延長の申請の裏ワザを紹介!

      育休を延長するということは、「育児休業給付金」をもらえる期間が増えるということ。

      育児休業給付金の支給額は、

      • 育休開始から6ヶ月間:賃金の日額×支給日数×67%
      • 育休開始から6ヶ月経過後:賃金の日額×支給日数×50%
なので、育休を延長した場合は、下段の「50%」の育児休業給付金が支給されるというわけです。

育児休業給付金を延長して支給してもらうために、実は「わざと保育園の入園不承諾通知書を手に入れる」という裏ワザがあります。

「わざと保育園に落ちる裏ワザ」は、次の5つがあります。

わざと保育園に落ちる5つの裏ワザ
①希望の保育園を1つしか記入しない
②募集人数が0人の保育園に申し込む
③基本指数の点数を下げる
④「育休延長希望」にチェックを入れる
⑤役所で相談する

わざと保育園に落ちる裏ワザ①希望の保育園を1つしか記入しない

わざと保育園に入園せずに育休を延長したい場合、「希望の保育園を1つしか記入しない」という裏ワザがあります。

特に

  • 募集人数が少ない
  • 人気の保育園
を第1希望として記入して、第2希望と第3希望の保育園を空白で提出すると、保育園に入れない可能性が高くなります。

保育園によっては、公式ホームページで現時点での入所希望人数が発表される保育園もあります。

倍率を確認して、人気の保育園のみを記入するのも一つの手です。

わざと保育園に落ちる裏ワザ②募集人数が0人の保育園に申し込む

2つめの保育園に落ちる裏ワザは、「募集人数が0人の保育園に申し込む」という方法です。

実は募集人数が0人の保育園でも申込みができる保育園もあるんです。

もちろん、保育園には入ることができず育休を延長せざるを得なくなります。

わざと保育園に落ちる裏ワザ③基本指数を下げる

保育園の入園選考には、「就労」や「出産」など、保護者の基本情報を数値化した「基本指数」が用いられます。

「基本指数」を低くすることで、保育園の必要性を下げ、わざと保育園に落ちるという方法です。

例えば、

  • 勤務時間を短く申請する
  • 通勤時間を最短で申請する
ことで、「基本指数」は低くすることができます。

わざと保育園に落ちる裏ワザ④「育休延長希望」にチェックを入れる

住んでいる地域の書類によっては、「育休延長希望」のチェック欄がある地域もあります。

「育休延長希望」にチェックすることで、保育園の優先順位を下げてもらうことができ、入園不承諾通知書が手に入りやすくなります。

保育園激戦区の地域では、どうしても保育園に子どもを入園させたい保護者も多いです。

なので、「育休延長希望」のチェック欄を設けて、育休を延長できるかできないかを判断しているというわけです。

わざと保育園に落ちる裏ワザ⑤役所で相談する

最後の、わざと保育園に入園せずに育休を延長する裏ワザは、「役所で相談する」という方法です。

「育休延長希望」のチェック欄が無い地域でも、役所で直接「育休を延長したい」と伝えるのも一つです。

わざと保育園に入園せずに育休を延長するときの注意点

とは言え、育休は「復職することを前提とした制度」です。

わざと延長することは、会社や同僚、そして本気で保育園に入園したい人に失礼にあたることも忘れないようにしましょう。

わざと保育園に落ちたのが会社にバレることもある

住んでいる地域によっては、「入園不承諾通知書」に希望した保育園名が記入される場合があります。

つまり、

  • 第1希望の保育園しか記入していない
  • 募集人数が0人の保育園に申し込んでいる
ということが、会社にバレる恐れがあります。

会社にバレてしまうと「本当に復職する気はあるのか?」と思われても仕方ありません。

しかも、現在、わざと保育園に落ちて育休を延長する保護者が増えているため、厚生労働省は育休延長の審査をより厳格化すると発表しています。

2024年の年明けから本格的に議論されることが決定しています。

育休延長を希望する理由には、「育児休業給付金を長くもらいたい」という理由ではなく、

  • あと少し育児に専念したい
  • 2人目を計画している
という人もいます。

きちんとした理由で育休延長する人のためにもわざと保育園に落ちて育児休業給付金をもらおうとするのはあまりおススメできません。

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育休の延長の申請はいつまで?のまとめ

「育児介護休業法の改正」に伴い、パパが育休をとることが増えてきています。

そして、もし子どもが1歳の時点で保育園に入園できなかった場合など、育休を延長することができます。

申請期限は2週間前と言われていますが、事情によっては受け入れてもらえる場合もあります。

申請期限が間に合わない時や困った時は、会社や市(区)役所・ハローワークに問い合わせてみてくださいね。