再婚で養子縁組をするメリットはなんでしょうか。
いろんな義務が発生したり負担が増えたり、または逆にいろんなメリットがあったり。
実際にどんなものがあるのか、自分たちにとって、子供にとってどっちがいいのか、考えてしまいますよね。
これから先の自分たちの生活や、子供たちの将来のことにも影響があるかもと考えたら、簡単に決められることではないですもんね。
再婚で養子縁組をするメリットにはどんなものがある?
さっそく、再婚での養子縁組のメリットを見ていきましょう。
再婚で養子縁組をするメリット①子供の扶養義務が発生する
まず、シングルマザーが男性と結婚するときは、婚姻届けを提出しますよね。
これだけだと2人は夫婦になって同じ戸籍に入りますけど、子供は前の旦那さんである父親の子供のままです。
ということは、今の旦那さんは子供の父親ではないので、扶養義務のありません。
扶養義務はなくても、一緒に住んでいたら普通は出してくれるだろうと思うかもしれませんが・・・
だけど、再婚はしたけど子供にお金は出したくないという人だったりする可能性もありますよね。
再婚したけどお金は出してくれないときに養子縁組をしておけば、戸籍上の父親になるわけですから扶養義務も発生します。
再婚で養子縁組をするメリット②子供に相続権が発生する
それに、もしも旦那さんに万が一のことが起こった時に、養子縁組をしていないと子供には相続権もありません。
たとえば旦那さんもバツイチで子供がいるとします。
子供は元奥さんのところに行ったとしましょう。
旦那さんが死んでしまった時は、離婚した元奥さんの方の子供には相続権があるけど、自分の子にはないわけです。
仮に旦那さんが初婚で子供もいないからいいだろうと思うかもしれませんが、今度は旦那さんの兄弟や親に相続権が発生します。
再婚後に家を建てたりしたら、子供がいない夫婦は旦那さん名義の家を、奥さんと旦那さんの兄弟・親とで相続することになるのです。
子供がいれば奥さんと子供で分けることになるので、そのためにも養子縁組をしておいたほうが家を売れなんて言われるはめにならずに済みます。
再婚で養子縁組をしない割合は?子連れ再婚した人はどうしている?
再婚で養子縁組をしない割合はどんなものでしょうか・・・
再婚した夫婦全体の3割が、再婚で養子縁組をしないことを選びました。
再婚で養子縁組をしなかった人の理由は?
養子縁組をしない理由で多かったのが、親族が反対したからというものです。
他には万が一奥さんが先に亡くなった時、養子縁組をしていると血がつながってないけど旦那さんに扶養義務があるので育てないといけません。
そういう負担をかけたくないから養子縁組はしないでおく、という選択をした母親もいました。
再婚するときに子供が成人していたりすると、養子縁組はしないでおくという場合が多いようです。
再婚で養子縁組をした人の理由は?
残りのうちの6割の夫婦が養子縁組をしています。
やはり戸籍上もちゃんと親子になりたいからという理由が大きいですね。
旦那さんが同意して、子供もそれを受け入れた場合になりますが。
養子縁組をしてしまうと、子供は旦那さんの苗字に変えないといけません。
離婚して母親の苗字に変更したと思ったら、今度は再婚で旦那さんの苗字になる、抵抗のある子供います。
小さいうちはよくわからないかもしれないけど。
中学生とか高校生くらいになると思春期でもありますし、本人の意思もあって養子縁組したくないという場合もありますよ。
だけど、夫婦が婚姻届けを出すのと一緒に養子縁組をしないといけないわけじゃないので、学校を卒業してから養子縁組をするということもありえます。
養子縁組がよいかどうかは人それぞれ
また、一度結婚に失敗しているとまた離婚するんじゃないかという不安もあり、結婚後すぐに養子縁組はしたくないと考える人もいました。
たしかに再婚することで、母親も苗字を変えたり大変ですが養子縁組して子供も新しい父親の苗字に変更して、いろんな手続きが増えます。
そしてまた離婚となったら、養子縁組の解消もしないといけないし、また母親の姓に戻すわけですから簡単ではありません。
とても難しい問題ですよね。
大変だけど、子供だけ苗字が違うままで一緒に住み続けるのも世間的な印象もよくないし・・・など。
正直いってうまくいけば養子縁組してよかったと思えるし、だめになってしまったら養子縁組しなければよかったって思うだけなので、正解はないようなものですね。
わざと養子縁組をしないケースはどんな理由で?相続問題?
養子縁組をわざとしない夫婦もありますが、それは親族に再婚を反対されたケースですね。
特に再婚する旦那さんがバツイチで子持ちだった場合です。
旦那さんの両親からすると、元奥さんが連れて行った、あるいは旦那さんが引き取った子供が血のつながった孫になるわけですよね。
資産を相続させるなら血のつながった孫にさせたいと思ってしまうのは仕方のないことです。
再婚相手の子供は赤の他人になるわけですから、血のつながった孫と平等に相続させるなんて許せないとなるわけです。
だから再婚はしてもいいけど、養子縁組をしないとだめというなら結婚は許さないって場合もあります。
養子縁組をしない場合の教育費や相続権はどうなる?
養子縁組はしなくても、一緒に住んで父親としてかわいがってくれるという男性も多いですから、それもありなんじゃないでしょうか。
養子縁組をしないということは、戸籍上の父親は元旦那のままであり、養育費も元旦那が払い続けます。
元旦那が再婚して子供ができたとしても、元旦那が亡くなった場合は戸籍上の父親ですから、相続権はありますから。
そのまま独身だった場合は、丸まる子供に相続権がきますが借金ばっかりのこともあるので、相続放棄についても予習しておいた方がいいですよ。
再婚で養子縁組するメリットとデメリット!養育費の支払いは誰?
子連れで再婚をして養子縁組をすると、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
また、養子縁組にしたことで養育費は誰が払うようになるんでしょうか?
実は養子縁組をしたからといって、そこまで多くのメリットやデメリットがあるわけではないんです。
養子縁組をしたときのメリット
ここではまず、養子縁組をしたことで得られるメリットを紹介していきます。
まず養子縁組をすると、相続権や養育義務が発生するので、子供(養子)は法律上では「実子」と変わらない扱いになります。
養子縁組をしなければ戸籍は別々のままですが、養子縁組をすれば戸籍も同じになります。
もし再婚相手(養親)が亡くなったら、実親と同じように養子にも相続権が発生します。
また義親の父母の遺産相続も可能になります。
養子縁組をしたからといって目立ったメリットがあるわけではありませんが、法律上しっかりとした親子になるので、子供関係の手続きのときに面倒がなくなるでしょう。
養子縁組をしたときのデメリット
次は養子縁組をしたときのデメリットについて見ていきましょう。
養子縁組のデメリット①養育費の減額
再婚相手と子供が養子縁組をした場合、親子関係が成立しますが、実親と義親の両者に扶養義務が発生します。
両方ともに扶養義務者になりますが、養子縁組をすれば扶養義務は義親が優先になります。
実親は2次的な位置になるので、義親に扶養能力があれば実親は養育費の減額を請求することが可能になります。
そのため、養育費を減額されてしまう可能性があります。
養子縁組のデメリット②養育費の支払い
再婚して養子縁組をしても養育費を受け取れる権利は変わりません。
再婚するとこによって実親の扶養義務は二番目に下がることになります。
ですが、再婚相手に扶養能力があると判断された場合、養育費の減額を請求される可能性があります。
ただし、話し合いや調停などで養育費が変更されない限り、公正証書や調停で決めているのであれば、金額も変わることなく養育費を受け取ることが出来ます。
再婚して養子縁組をしても実親との関係が切れる訳ではありません。
なので、養育費の支払いを無断で止められてしまったら、公正証書や調停証書があれば、給与や財産を差し押さえることも出来るんです。
なので、再婚してからも養育費をしっかりと受け取りたいのであれば、最初から公正証書や調停などで養育費に関して取り決めをしておくことをおすすめします。
再婚で養子縁組をするメリットのまとめ
子供が小さいと、母親が再婚して養子縁組しないと子供だけ苗字が違うままになってしまうので、世間の目などを気にしたりというのもあるようです。
一応養子縁組をしなくても子供の苗字を新しい父親の姓に変えることは可能です。
家庭裁判所に申し立てをすればだいたい許可が下りるので安心してください。
養子縁組をするということは、戸籍に入るということですから親族となり子供の扶養義務が発生します。
大きな変化としては、
- 苗字が変わること
- 扶養義務が発生すること
- 相続権が与えられるということ